ベランダ・バルコニーに、小さなローズガーデンを

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マンションのベランダは自分の持ち物ではありません

最近、皆様のブログを拝見して思ったこと

え!っと思われた方、結構いらっしゃるのではないでしょうか?

分譲マンションを購入された際に、きちんと説明を受けなかった、あるいは聞き漏らした方の中に、ベランダが自分の所有と思われている方が多いのです。

きちんとベランダも区分所有契約されている方は別として、ほとんどの区分所有のマンションのベランダは、専用使用権はありますが、専有ではございません。

わかりやすく言うと、管理組合から借りているというのが正しい表現かと思います。

ですので、ベランダの使用方法について、管理規約、使用細則等できまりを作られているマンション管理組合様が結構ございます。

昨今、ベランダでの喫煙トラブルが問題となっておりますが、ベランダでガーデニングを行う際にも、ベランダが自分の持ち物であると勘違いされている方とそうでは無い方とは後々トラブルになる度合いに違いがございます。

ここまで、読まれてご心配になられた方は、一度、管理組合あるいは管理会社に問い合わせてみてください。

もう少し書くと、ベランダに、物置を設置されている方がいらっしゃいますが、多くのマンションで禁止されていますし、隣戸との間にある隔て板の前に物をおいてらっしゃる方は、物を撤去し、ベランダも人が通れる幅(75センチ程度)を確保してください。

難しいことは書きませんが、後者は消防法違反の可能性が大です。

また、ベランダガーデニングと称して、ベランダの床に板を設置して固定している業者も見受けられますが、ベランダの床に敷くものは、すぐに外せるものでなくてはなりません。ついでに書きますが、床を敷いたところから、手すりまでの高さも110センチメートルなくてはいけません。

そして、一番気になったのは、直接土を入れている方が結構いること。

すぐに除けられないばかりか、10数年おきにやってくる大規模修繕のときの対応を考えていますか?今は若くて体力があるが、10数年後は除去する体力はどうでしょうか?折角育った植物はどうしますか?そもそも、ベランダは耐根処理はされていません。植栽が原因で、ベランダ床のひび割れ、発錆、コンクリートの剥離等が起こった場合の賠償請求に対してはどうされますか?

一度、ベランダの使用方法については、管理規約、使用細則をお読みになり、その使用方法に誤りがないか、確認されることをお勧めいたします。